
●再就職手当について考える
2020年12月18日、
初回の離職給付金が振り込まれた。
離職給付金は、基本的に4週間(28日)分ずつ振り込まれるが、
初回は4週間分ではなく、13日分の振り込みだった。
ここで、離職給付金の総額について考えてみる。
離職給付金(失業手当)は、
① 退職前6か月の給与総額 ÷ 180 = 賃金日額(ちんぎんにちがく)
② 賃金日額 × 80~50% = 基本手当日額(きほんてあてにちがく)
③ 基本手当日額 × 所定給付日数 = 基本手当の総額(離職給付金総額)
簡単にいうとこういう計算になる。
ただしこの計算にはいろいろな条件が設けられていて、
例えば、
①の賃金日額には上限 下限があり、上限額は年齢によって変わる。
②の基本手当日額にも上限 下限があり、上限額は年齢によって変わる。
③の所定給付日数は、年齢と雇用保険を支払った年数によって変わる。
とにかくとても複雑な条件と上限下限がある。
あらゆる条件に当てはめた結果、私の給付金日額の計算方法は おそらく
y=0.8w-0.3{(w-5030)/(12390-5030)}w
w:賃金日額 y:基本手当日額
給付金総額 = y × 240日(私の場合の所定給付日数)
という計算式のもとに計算されると思われる。
なんとも 頭痛が痛くなりそうな計算式だ。。😓
必死に調べて調べて、必死に計算して計算した結果、ほぼこの計算になるようだ。
実際に、雇用保険受給資格者証にかいてある内容と照らし合わせても計算は合っていた。
つまり、これで毎月(正確には毎28日)ごとに振り込まれる金額が明らかになり
ギリギリかもしれないが生活していけないわけではないことが分かった。
あとは決められた規則にのっとって求職活動をして、条件に合った就職先が見つかれば再就職、
という流れになる。
12月21日、
給付から給付の間に、最低でも2回以上求職活動をしなければいけないこともあって、
1回目の求職活動をしにハローワークへ。
所内のパソコンで希望職種の求人状況検索… をしたのだが、
なんだかほとんど頭に入ってこない。。
相談窓口の職員さんが、
「髙橋さんの希望職種から検索しますと… 」 と説明してくれているのに、
これまたほとんど耳に入ってこない。。
このころから頭の中は、再就職するか 自分で仕事を始めるかを本格的に考えるようになっていた。
いや、正確には 自分で仕事を始めるにはどうすればよいか、という方向にだいぶ傾いていた。
『とりあえず一度、独立を考えている旨を話してみよう。なにか良いアドバイスみたいなものを
もらえるかもしれない。』
「あの… まだ漠然となんですけど、個人で仕事を始めることも検討しているんですけど。。」
本当は、もう 漠然とという心境ではないようにも思っていたのだが、
“起業を決めた時から求職活動者ではないと判断し、雇用保険受給資格者ではなくなる”
みたいなことが書いてあるサイトを見ていたので、どうしてもここは慎重に
なってしまったのである。
「そうですか。もし ご自分で仕事をはじめられるのであれば、その旨をご報告ください。
とりあえず今日のところは就職相談ということにしておきますね。」
期待した 『何か良いアドバイス』 的なものは特にはなかったが、
いちおう独立も考えているということを話すことができただけでも良かったと思った。
本当は、再就職手当についても聞いてみたかったのだが、
『ここはあまり深入りするのはやめておこう。。』
そう判断して この日はハローワークを後にした。
再就職手当。
再就職手当とは、雇用保険受給資格者が基本手当の受給資格の決定を受けた後に
早期に安定した職業に就き、または事業を開始した場合に支給することにより、
より早期の再就職を促進するための制度です。(厚生労働省資料抜粋。)
つまり、再就職して再び雇用保険の被保険者となるか、
事業主となって雇用保険の被保険者を雇用するか、
開業して個人事業主となるかのいずれかの場合に支給される手当のことである。
支給には、これまたいろいろと条件がある。
まず、失業の認定を受けた後の基本手当の所定給付日数の残りの日数が
三分の一以上残っていること。私の場合、所定給付日数が240日なので、
240日の三分の一、80日以上給付日数が残っていることが条件となる。
三分の二以上残っていると手当の額がさらに多くなる。
また、条件はこれだけにとどまらず、
① 失業保険受給の手続き後、7日間の待期期間(仕事をしていない期間)を満了後に、
就職または自営業を開始したこと。
② 就職日の前日までの失業認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が
所定給付日数(受給資格決定時にもらえる日数)の3分の1以上であること。
③ 退職した会社に再び就職していないこと。また、辞めた会社と資本金・資金・
人事・取引面で密接な関わりがない会社に就職する必要がある。
要するに、以前の会社への出戻りや子会社に就職したときは対象外ということ。
④ 正当な理由のない自己都合退職や懲戒解雇によって給付制限(基本手当が
もらえない期間)がある方は、受給資格決定日から待機期間満了後の1カ月間は、
ハローワークや人材紹介会社の紹介によって就職していること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。なお、契約期間が1年以下の
契約社員や派遣社員でも、更新する見込みがあれば支給対象となる。
⑥ 自営業を開始した場合を除き、雇用保険の被保険者となっていること。
⑦ 過去3年以内に再就職手当、または常用就職支度手当の支給を受けたことが
ないこと。
⑧ 受給資格決定(求職の申込み)前から採用が内定していた会社ではないこと。
このように数多くの条件があり、これらすべてをクリアーしないと再就職手当の
支給対象者にはなれない。私の場合、離職給付金に関しては会社理由の退職であったので
スムーズに対象者になれたのだが、再就職手当支給の対象者になるには、
この八つの条件をクリアーしなければならない。
個人事業を始めるということを前提として、ひとつひとつ考えてみた。
①は、そういえばハローワークに最初に来た時に、「今日から7日間は仕事をしないでください。」
と言われたのはこれか。。これは問題なくクリアー。
②は、給付の残り日数は三分の二以上残っているからクリアー。
③は、個人事業を始める前提なのでクリアー。
④は、自己都合退職でもなく、個人事業を始める前提なのでクリアー。
⑤これが問題。1年を超えて勤務することが確実。うーん… 後で考えよう。。
⑥は、個人事業を始める前提なのでクリアー。
⑦は、過去3年以内に再就職手当も常用就職支度手当ももらっていないのでクリアー。
⑧は、これから個人事業を始める前提なのでクリアー。
なんと、八つのうち七つクリアー。
おしいっ!全問クリアーならず!
いや、クイズ番組ではない。そんなことを言っている場合ではない。
難問なのは⑤番。個人事業者となるのに、1年以上事業が継続することが確実なんて
どうやって証明すればいいんだろう…?
それも問題だが、もう一つ大きな問題は、
本来支給されるはずの離職給付金総額の70%に減額となることのほうが大問題である。
(私の場合、支給残日数が三分の二以上あるので70%となる。)
よく理解していなかった私は、毎28日ごとに支給される金額が70%に減額となる
ものだと思い込んでいた。
『それでは生活していけないし、個人で仕事を始めても最初から潤沢に仕事があるとは限らない。
相当厳しいじゃないか。。』
個人事業開業への想いは、足元から音を立てて崩れていきそうになった。。
つづく